大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)864 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。

所論は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。所論の

乙第一号証は一五〇〇〇円の受領書にすぎず、これのみにより所論和解契約成立の

事実を認めなければならないものではない。また、裁判所は証拠を措信しない理由

を一々明示することを要するものとはいえない。なお、民法一一〇条に関する事由

は、上告人が原審において主張しなかつたのであるから、この点につき原判決には

所論の違法はなく、論旨末尾表示の判例は、いずれも本件に適切でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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